■ピアノサークルP会則
第1条 (名称)
サークルの名称を「ピアノサークルP」(以下、本会という)と定める。
第2条 (目的)
本会は、ピアノ愛好家のための練習会・演奏会および交流の場を提供し、サポートする組織として存在する。
第3条(入会資格)
- 18歳以上の社会人であること(演奏楽曲のジャンル・レベルは不問)。
- 指定アプリを利用できること((指定アプリでスケジュールを共有するため)。
- 会則および運営ルールに従って行動できること。
第4条(禁止事項)
- ビジネスや政治・宗教、その他特定の組織への勧誘を目的とした活動をしないこと。
- 誹謗中傷、ハラスメントにあたる発言や投稿などを行わないこと。
- 他者の演奏を批判しないこと。
第5条(活動内容)
練習会、演奏会、録音会等のイベントの企画・実施。その他、演奏動画配信など。
第6条(活動年度と会費)
- 活動年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとし、4月開始および10月開始の2期制とする。
- 会費は運営委員会の定めた金額とし、正会員は指定の方法で会期毎に会費を納入する。正会員の会費支払い義務は当該年度の初回参加日に発生し、当該年度に参加がなければ支払い対象外となる。
- 会費は運用システム利用料等、会の運営に必要な費用や一定の条件下でのトラブル対応等の原資とし、期間割引や返還は行わない。
第7条(会員区分)
- 本会は、以下の会員区分を有する。
| 区分 | 権利 | 継続要件 |
| 正会員 | ・イベントに参加 ・イベントを企画 | ・なし(イベントへの参加有無にかかわらず自動的に継続) |
| ライト会員 (正会員による紹介のみ) | ・スケジュール閲覧 (予定・条件が合えばイベントに参加) | ・入会年度の翌年度末まではなし ・延長を希望の場合は、期限の切れる年度末までに申請要 ・初回の延長申請以降、年度ごとに申請のうえ延長可 ・継続申請時には以下のいずれかの理由を含めること ①転居などにより参加の機会が限定的である ②家庭・職場などの事情があり一時的に参加困難である ③演奏参加ではない形で参加の意思がある(楽曲提供やイベント運営など) |
第8条(運営)
- 組織運営は第9条に定める運営委員会が担当し、必要な機会、環境、および活動へのサポートを提供する。
- 個々のイベント運営は主催および参加する会員が担当し、公示された運営ルールを遵守の上、参加者費用負担で自主的・互助的に実施する。
第9条(運営委員会の設置)
- 本会の運営のために、それぞれ役割を持つ以下の委員から構成される運営委員会を設置する。委員の役務の対価は会費納入免除で全てとする。
| 委員(各1名) | 主な役割 |
| 管理者 | 運営委員会を統括、必要に応じて運営委員会を招集し重要事項を決定 |
| 会則 | 会則および運営ルールの作成・改訂 |
| 会員管理 | 会員情報DB管理 |
| 会計 | 指定金融機関口座での会費管理、半期毎の会計報告作成 |
| 監査 | 会計監査、半期毎の運営報告実施 |
| Webサイト | ホームページ・サーバー管理 |
| デジタル企画 | デジタルコンテンツの企画・発信 |
| コンプライアンス | 会則・運営ルールの遵守などコンプライアンス面の管理監督、補償対応 |
| 演奏会 | 大規模演奏会の企画・スケジュール調整 |
| 広報 | SNS等での情報発信、演奏会情報の外部登録 |
第10条(重要事項の決定)
- 委員の新任・退任、運営委員会の改編、会則の改訂、第12条に定める会員の退会措置等の重要事項は運営委員会構成メンバーの70%の同意により決定される。
第11条 (運営・会計報告)
- 運営委員会は会員に対して、運営報告・会計報告・監査報告を半期毎に行うこととする。
第12条 (会員の退会と退会措置)
会員は会費・参加費の未納入分が無い限りにおいて任意での退会が可能であり、指定アプリのグループから退出することで退会が成立する。
以下の場合においては運営委員会の決定で退会措置、もしくは一定期間の参加停止措置を講じることができる。
- 公序良俗に反する、または反社会的な活動を行う
- 会則・運営ルールを遵守せず無視する
- 1か月以上連絡が取れない
第13条 (個人情報保護)
- 正会員は氏名・住所・連絡先を本会に通知し、これを担当委員が会員情報DBに入力、退会した翌年度末に削除する。会員情報DBへのアクセスは運営委員会のみに制限し、利用目的は本会の運営に限定する。
第14条 (ロゴマーク)
- 印刷物・Web等において本会の名称を表示する場合には、指定するロゴマークを使用すること。
第15条 (会則変更要件)
- 本会則は、運営委員会の承認をもって随時変更できる。
付則 この会則は、2024年4月1日から施行する。
- 2024年10月1日に運営委員会により第3・5・6・7条を変更し、2024年10月15日より実施
- 2025年4月1日に運営委員会により第3・4・7・8・9・11条の記載を変更し、第4条(禁止事項)を追加。2025年4月1日より実施
- 2025年11月1日に運営委員会により第3・6・8・9・13条の記載を変更。第6条と第7条の項番号を入れ替え。2025年11月1日より実施
